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Home ニュース(2011) 国家公務員倫理法・倫理規程に係る協力依頼について2011-12

国家公務員倫理法・倫理規程に係る協力依頼について

平成23年11月16日

各団体御中

経済産業省製造産業局繊維課

倫理法・倫理規程に係る協力依頼について


 拝啓時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。
 日頃は経済産業行政に御協力いただきありがとうございます。
 さて、国家公務員が利害関係者から贈与・接待等を受けるなど、国民の疑惑や不信を招く行為を禁止することを目的として、平成12年4月に「国家公務員倫理法」及び「国家公務員倫理規程」が施行されました。
 当省においては、改めて、同法及び同規程の遵守について、省内職員への周知徹底を行い、法令遵守に努めてまいります。
 貴法人及び会員各位におかれましては、同法及び同規程について改めて御認識をいただき(下記リンクをご覧ください)、法令遵守への御協力を賜りますよう御願い申し上げます。
【倫理法・倫理規程のパンフレット(3種類)のリンク】
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/gimon.part2.pdf
http://www.jinji.go.jp/rinri/hotline/2312hotline_chirashi.pdf
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/rinrihojirule.part3.pdf

敬具


―― 国家公務員倫理法・倫理規程について国民の皆様の8つの疑問にお答えします――
その1:国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程とは、どのようなものですか? 
 国家公務員倫理法(倫理法)は、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とした法律です。
 国家公務員倫理規程(倫理規程)は倫理法に基づく政令で、「利害関係者」に該当する人との付き合い方等について、国家公務員が守るべきルールが定められています。
 ※国家公務員倫理審査会のホームページ(http://www.jinji.go.jp/rinri/)には、倫理法・倫理規程の全文のほか、各種広報用資料、解説と質疑応答集等が掲載されています。また、ホームページ上で倫理法・倫理規程や国家公務員の倫理に関する御意見、御質問も受け付けていますので、御利用ください。

その2:国家公務員にとって「利害関係者」とはどのような人が該当するのですか?
 倫理規程では、「許認可等の相手方」、「立入検査等の相手方」、「契約の相手方」など、担当する仕事の相手方を「利害関係者」として具体的に定めています。

その3:国家公務員に飲食の接待をすることは禁止されているのですか?
 国家公務員は、利害関係者から飲食等の接待を受けることは禁止されています。利害関係者からでなくても、同じ相手から何度も食事をごちそうになる等、社会通念を超えるような接待を受けることは禁止されています。

その4:国家公務員と割り勘で一緒に食事をしたり、お酒を飲んだりすることはできますか?
 国家公務員は、自分の飲食費用を自ら負担する場合又は利害関係者ではない第三者が負担する場合には、利害関係者と共に飲食をすることができます。(1万円を超えるときは倫理監督官への事前の届出が必要となります。)
 ただし、国家公務員による飲食費用の負担が十分ではなく、実際の費用との差額分を利害関係者が負担することは、利害関係者から当該差額分の接待を受けることとなるため、禁止されます。

その5:国家公務員にお中元やお歳暮を贈ることは問題ありませんか?
 国家公務員は利害関係者から金銭・物品の贈与を受けることが禁止されていますので、利害関係者からはお中元やお歳暮を受け取ることができません。利害関係者からでなければ、通常の社会儀礼の範囲内のお中元やお歳暮は受け取ることができます。


その6:国家公務員に講演や原稿執筆の依頼をすることはできますか?
 講演や原稿の執筆を引き受けることについては特に問題ありません。ただし、依頼者が利害関係者に当たる場合は、報酬を受けて講演や原稿執筆等をするためには、国家公務員はあらかじめ各府省の承認を受ける必要があり、その際、受け取ることができる報酬の額についても、各府省で基準が定められています。また、報酬の額について事後に報告をしなければならない場合があります。


その7:国家公務員は利害関係者から香典や祝儀を受け取ることができないそうですが、それはなぜですか?
 倫理法・倫理規程ができる以前、国家公務員の親族の葬儀に際して、仕事上の関係者から多額の香典が集められるというケースが見られました。過去にこのような問題があったことを踏まえ、仕事の公正さに対して国民から疑惑や不信を招きかねないような行為は厳に慎むべきとの観点から、倫理規程では利害関係者から香典や祝儀を受け取ることを禁止しています。

その8:国家公務員は利害関係者と一緒にゴルフや旅行ができないそうですが、それはなぜですか?
 倫理法・倫理規程ができる以前、国家公務員が関係業者から過剰な接待を受け、大きな社会問題となりましたが、そうした過剰接待の典型例としてゴルフ接待や接待旅行がありました。残念ながら、最近でもこうした不祥事が見受けられ、国家公務員が利害関係者と一緒にゴルフや旅行をすることは、国民から「不適切な関係にあるのではないか」との疑惑を招くおそれがあります。こうした理由で、割り勘であっても、利害関係者とのゴルフや旅行は倫理規程によって禁止されています。
 もちろん、ゴルフや旅行自体が悪いわけではありませんし、利害関係者でない人と一緒にゴルフや旅行に行くことは全く問題ありません。また、ゴルフについて、自分が会員となっているゴルフクラブの月例コンペ(利害関係者も参加)に参加する場合等、認められる場合もありますし、旅行についても、仕事の都合で一緒に出張をしなければならない場合等、認められる場合もあります。
 詳細については、ホームページを御覧ください。
  国家公務員倫理審査会事務局
 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 TEL: 03-3581-5344
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 ホームページ/ http://www.jinji.go.jp/rinri/

 

 

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