経済センサス活動調査の実施
平成24年経済センサス‐活動調査の実施について
経済産業省大臣官房調査統計グループ
総務省統計局
経済産業省及び総務省では、平成24年2月に「経済センサス-活動調査」を実施します。
「経済センサス‐活動調査」は、政府として初めて実施する調査であり、
・ 我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を同一時点において把握する
・ 全数調査により全国的及び地域別に、各産業ごとに経済活動の実態を把握する 等
を目的としており、平成23年1年間の売上高などの経理事項を全産業共通して把握することとしております(「平成24年経済センサス‐活動調査の概要」参照)。
この調査は、政府として重要な調査として位置づけており、統計法(平成19年法律第53号)に基づいた報告義務のある調査(基幹統計調査)であり、調査結果は、産業ごとの売上高、従業員数、事業所数等を全国別地域別に公表するなど、全数調査結果として様々な利活用ができるものと考えております。
つきましては、「経済センサス‐活動調査」の趣旨をご理解いただき、ご記入・ご提出いただきますよう、お願い申し上げます。
※調査票は1月末までに①支社を有する企業には本社宛に郵送し、②支社を有しない企業については調査員が訪問し配布を行いますので、お手元に、未到達の場合には、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室 経済センサス班
電話:03-3501-1511(代)内線2881~2884
E-メール:
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【経済センサス‐活動調査のHP情報】
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/census/censusgaiyo.html#menu13
平成24年経済センサス‐活動調査の概要
【調査の目的】
この調査は、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的としています。
【調査の期日】
平成24年2月1日現在で実施します。
【調査の対象】
全ての事業所・企業が対象です。
【調査事項】
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などを記入していただきます。
【法的根拠】
「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施します。
【調査の方法】
①支社等を有する企業(経済産業省担当)
国が委託した民間事業者を通じて郵送で調査します。
調査票等は郵送いたしますが、回答はインターネットも利用できます。
②支社等を有しない企業(総務省担当)
都道府県知事が任命する調査員が訪問して調査します。
【調査のスケジュール】
平成24年1月に調査票等を配布します(※)。
提出は平成24年2月から3月末です(詳しくは調査票配布時にご連絡いたします。)
※一部の雪の多い地域に所在する支社等を有しない企業(調査員が訪問する方法)ついて
は、平成23年12月に配布いたします。
【調査結果の公表方法及び時期】
(1)公表の方法
インターネット(e-Stat)及び印刷物により公表します。
(2)公表の時期
速報集計結果は平成25年1月末、確報集計結果は平成25年の夏ごろから順次公表予定です。







