ジャパン・コットン・マーク使用規定
1.趣旨
日本の近代繊維産業は、100年以上の歴史があり、その素材開発力は常に世界に誇れる水準を維持している。一方、日本の消費者は、特に品質には厳しく、日本製の綿素材がこのような消費者の求める品質基準や感性に合った商品であることをアピールすることが可能であると考えられる。日本製綿素材のイメージ・アップを図りそれを実需に結びつけるため、日本綿スフ織物工業組合連合会の会員の構成員(以下「会員の構成員」という。)が国内で製造する高品質の素材を使用した製品に、(財)日本綿業振興会が所有する商標登録「ジャパン・コットン・マーク(以下「本マーク」という。)」を添付する。
2.マークの種類
本マークは、次の2種類とする。
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1) ピュア・コットン・マーク
- 基本素材が綿100%の製品に使用する。
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2) コットン・ブレンド・マーク
- 基本素材が綿50%以上の製品に使用する。
- (最終二次製品の混用率表示は、家庭用品品質表示法による素材表示に基 づくものとする。)
3.使用対象商品
本マークの使用対象商品は、会員の構成員が国産糸を用いて日本国内で製造した生地を使用した二次製品(海外縫製品を含む。)で日本国内で販売される商品。
4.本マーク使用の許諾手続き
- (1) 日本綿スフ織物工業組合連合会における本マーク使用許諾権の取得
- ①日本綿スフ織物工業組合連合会(以下「連合会」という。)は、(財)日本綿業振興会と同法人が所有するジャパン・コットン・マークの登録商標の使用許諾権を取得する。
- ②本許諾契約に対する対価は無償とする。
- (2) 会員の構成員における本マーク使用許諾権の取得
- ①会員の構成員で、本マークの使用の許諾を受けようとする者は、別紙様式による申請書及び必要書類を、会員組合を経由して連合会に提出するものとする。
- ②連合会は関係書類を審査し、適当と認められる場合は本マークの使用を許諾する。
- ③会員の構成員の取引先が本マークの使用を希望する場合は、会員の構成員が連合会の承認を得て、本マークの使用を認めることが出来るものとする。 この場合、取引先の本マークの使用に関する本規定の遵守事項等の管理は、当該会員の構成員が行うものとする。
- ④本マーク使用の対価は無償とする。
- (3) 本マーク使用許諾の取り消し
連合会は、本マークの使用の許諾を受けた者(会員の構成員の取引先を含む。以下同じ。)が本規定に違反する事実及び連合会の指示に従わない場合には、本マークの使用許諾を取り消すことが出来るものとする。この場合、会員の構成員が本マークの使用許諾を取り消された時は、当該会員の構成員の取引先における本マークの使用許諾も取り消すものする
5.使用の形態
本マークの使用許諾を受けた者は、「マーク使用上の注意点」に従って、適正に本マークを使用しなければならない。本マークに他の文字・記号・図柄など任意に付記し、その態様を修飾変更することはできない。ただし、使用許諾番号、使用する色彩については、清刷に従うこと。また、海外縫製品については清刷を参考にして、原産(縫製)国を明記すること。
6.表示物の作成・管理
本マークの表示物は、使用許諾を受けた者が作成するものとする。且つ、その管理を厳重に行い、使用及び在庫収支の状況を管理台帳などに記録し把握しておかなければならない。
7.商品の品質管理
本マークの使用許諾を受けた者は、本マークの信用維持のため、商品の品質管理を厳重に行い、本マーク表示物添付商品の価値及び信用が向上するよう常に品質の維持向上に務め、万一消費者などから品質に対する苦情が生じた際には、当該苦情の処理を敏速且つ的確に行うものとする。
8.報告及び資料提供
本マークの使用許諾を受けた者は、本マークの権利維持及び管理のため、連合会から下記事項について要請があった場合は、直ちにその要請に応じなければならない。
- 1)必要とする資料の作成・提供及びマークを使用した商品の提供などを要請したとき。
- 2)マークの管理のため、マーク添付商品の出荷点数を本マークの使用者、ブランド、商品アイテム等詳細な本マークの使用状況を要請したとき。
- 3)本マークの表示物の使用状況並びに管理状況などの実態調査のため、本マークの使用許諾を受けた者及び関係業者の敷地、施設内などへの立ち入りを要請したとき。
- 4)前記1)、2)、3)に係る一切の費用は、本マークの使用許諾を受けた者の負担とする。








